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土地家屋調査士の使命

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。

土地家屋調査士とは

1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること

私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

4.筆界特定の手続について代理すること。

筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。

私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。

※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

こんな時は土地家屋調査士にお任せください!

土地について

土地の境界線が分からない

  • 家を建てたいけれど、どこまでが自分の土地か分からない
  • 相続した土地がどこにあるか分からない
  • 土地を売りたいけれど、境界杭が見当たらない

土地の測量・調査

あなたの土地に境界標(境界線を示す目印)は設置されていますか?塀があるから大丈夫だと思っていても、いざ測量して法務局の資料と突き合わせてみると塀がその資料が示す境界線と一致していないことが判明したり、お隣さんと境界線を確認するとお隣さんは塀が互いの土地の境界線だと思っていなかったりと、境界線が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。

わたしたち土地家屋調査士は、様々な資料や測量の結果と現地を突き合わせ、公平な観点から正確な境界線を見出します。そして、お隣さん同士で確認して境界標を設置すること、さらには確認した証として筆界確認書という書面を交わすことで、無用なトラブルが起こるのを避け、みなさまの安心・安全な生活に役立つことができます。

土地を分けたい

  • 親から相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地の一部を売りたい

土地分筆登記

大きな土地を分筆して相続したい、土地の一部を売買したい、事業用地と居住用地の区画に合わせて土地を管理したい、越境状態解消の手段としたい、土地の一部の利用用途が変わったなど、土地を分筆したいという場面は様々ありますが、そのような時は、ぜひ土地家屋調査士にお任せください。
土地を分筆するには、法務局に分筆登記を申請しますが、その前提として、土地の周囲の筆界を全て明らかにする必要があります。そのためには、法務局に備え付けられた地図や地積測量図等の資料のほか、法務局以外の役所にある資料も調査した上で、現地と各種資料との整合性を確認するために測量して図面を作成します。それを基に土地の筆界について、隣接土地所有者の協力を得て現地で立ち会いのもと確認する作業を行います。

土地の使い方が変わった

  • 田んぼに息子の家を建てた
  • 畑を駐車場にした

土地地目変更登記

山林等を造成して宅地に変更したとき

山林や畑等であったところに家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。

建物について

建物を新築したとき

建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請をします。

建物を増築したとき

建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。

建物を改築したとき

スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。

建物の全部を取りこわしたとき

建物の全部が焼失したり、または全部を取りこわしたときには、1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。

建物を合体したとき

数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったときは、1か月内に合体後の「建物表題登記」と合体前の建物の「表題登記の抹消登記」を申請します。

区分建物を新築したとき

マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表題登記」の申請をします。

建物を区分したとき

一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」を申請します。

別棟の建物を新築したとき

既に建物が登記してあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、1か月内に「付属建物新築登記」の申請をします。

境界確定業務の流れ

土地の面積等を測る土地境界確定測量の詳しい流れを紹介します!

土地家屋調査士に依頼する

ご相談の内容とご相談の日程のご希望をお伝えください。
ご来所いただくか、現地に出張相談いたします。

資料・現地調査

法務局、官公署などで用量に必要な資料を収集し、測量作業の準備として現地を調査します。

現地測量・解析

測量したデータと集めた資料を解析し、図面を作成します。

官公署の立会申請

官公署へ道水路等の境界確認のための申請をします。

立会

図面をもとに官公署や隣接土地所有者等と境界の確認を行います。

境界標設置

境界を確認できた位置に、コンクリート杭・金属などの境界標を設置します。

  • コンクリート杭
  • 金属鋲
  • 金属標

境界承認書の取り交わし

隣接土地所有者、官公署の立会の結果を図面にし、承諾印を取得します。

成果品作成・納品

土地境界確認図・立会証明書等成果品を作成し、依頼者へ納品します。

標準処理期間:おおよそ2か月程度

内容により変動いたします。

土地に関するよくあるご質問

分筆

Q.所有地の一部を売却する場合や相続などで土地を分割したい時は?

A.一つの土地を分割する「分筆」登記を申請します。

地積更正

Q.登記されている土地の面積と実際の面積が異なる場合は?

A.隣地の境界確認の後、「地積更正」登記を申請します。

地目変更

Q.駐車場として利用していた土地に自宅を建築した時は?

A.土地の地目(種類)が「雑種地」であった場合、「宅地」に変更する「地目変更」登記を申請します。

建物に関するよくあるご質問

建物表題

Q.自宅を新築したり、資産運用でアパートを建築した時は?

A.建物を新築した場合、「建物表題」登記を申請します。

建物滅失

Q.自宅を新築した際に、従前の建物を取り壊した場合には?

A.建物を新築した場合に申請する建物表題登記の前に「建物滅失」登記を申請します。

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そのほか土地についてお困りの方
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※お問い合わせの前にご確認ください。
・業務、測量等の費用に関するお問い合わせにはお答えできません。
・実務者が常駐していないため、電話での業務に関するお問い合わせにはお答えできません。