手続きの流れ

相談から解決まで、土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が共同で解決にあたります。

相談申込

境界センター受付

相談申込書をご提出頂き、相談日程を調整いたします。

事前相談

土地家屋調査士2名が対応します。(費用1時間につき5,000円)

境界センターにおいでいただき、事件の詳細をお聞きします。相談内容が一般業務で解決できる事件なのか、紛争性があり境界センターで扱うべき事件なのかを振り分ける事が主な目的です。この際、お話の根拠となる資料が必要となりますので、土地登記事項証明書(または土地登記簿謄本)、公図の写し、その他お手持ちの資料などをお持ちください。

ご相談の内容によっては、この時点で問題が解決することがありますが、その場合にはここで終了します。

調停相談

弁護士1名、土地家屋調査士1名が対応します。(費用15,000円)

事前相談で紛争性があると判断された場合、もしくは所有権に関する事項など法律判断が必要とされた場合は再度境界センターにおいでいただき、弁護士を交えて紛争の内容を確認、解決方法について協議し、調停の説明を行います。

この段階で『調停申立』をするまでもないと判断された場合、ここで終了します

調停申立

調停申立のための書類を提出していただきます。(申立費用20,000円)

相手方に通知

紛争の相手方に、境界紛争について調停の申立があったことを通知し、調停のための話し合いに応じてもらえるか否か、お聞きします。

この際、ただ呼び出すのではなく『申立人からのお話はお聞きしておりますが、あなたの言い分や考えについてもお話を聞かせていただけませんか?』という問いかけを行い、事前に相手方の紛争に関する事情を伺った上で、調停に応諾していただけるようお願いしております。

それでも相手方が調停の応諾を拒否した場合、『調停不調』となり終了となります。この場合『調停申立』費用の半額が返還されます。

『調停不調』となり裁判による解決を望まれる場合には、弁護士会に紹介いたします。

調停期日

弁護士1名、土地家屋調査士2名が対応します。(費用 期日毎、申立人・相手方各自10,000円)
実際に調停を行う日のことを『調停期日』といいます。
紛争の相手方にも境界センターにおいでいただき、弁護士・土地家屋調査士を交え話し合いを行います。この話し合いにより双方が納得した場合に『調停成立』となります。

『調停期日』は、紛争当事者双方が納得できるまで何度でも開催することができますが、開催ごとに上記の費用が必要です。

資料調査
現地調査
境界鑑定

必要に応じて実施します。(費用別途見積)

紛争当事者双方の主張や既存の資料だけでは解決が困難な場合、新たな資料の調査、測量などを含む現地調査、具体的な境界が不明な場合に行う境界鑑定などの作業を行います。

それぞれの作業に要する費用は、別途算出する見積金額によります。

調停成立

調停合意書を作成します。(成立費用『調停期日』3回までで160,000円)

調停が成立したことを証拠として残しておくために、その内容を記載した調停合意書(和解契約書)を3通作成し、申立人・相手方それぞれに署名、押印していただきます。調停委員(対応した弁護士及び土地家屋調査士)も立会人として署名、押印のうえ申立人・相手方それぞれに交付いたします。残りの1通は境界センターが保管いたします。

調停成立の際に要する費用は、『調停期日』の回数が3回以内で成立した場合160,000円ですが、さらに多くの期日を要した場合、一期日につき40,000円が加算となります。

調停成立費用は原則として当事者双方による折半ですが、種々の事情に応じて、その割合が異なる場合があります。

登記手続
境界標設置

必要に応じて実施します。(費用別途見積)

和解した内容を、登記記録や公図に反映させる必要がある場合は、その手続を行います。また、現地に境界標(杭など)の設置が必要な場合は、測量埋設作業を行います。

各作業に要する費用は、別途算出する見積金額によります。

CONTACT

境界紛争でお困りの方、電話で連絡をください。

みやぎ境界紛争解決支援センター
TEL.022-225-3804
受付時間/月~金 13:00~16:00(土・日・祝は除く)

ご相談はご予約が必要です。ご予約が無い場合のご相談はお受けできません。
相談申込書をご提出頂き、相談日を調整いたします。

〒980-0802 仙台市青葉区二日町18-3(宮城県土地家屋調査士会館内)