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みやぎ境界紛争解決支援センターとは

みやぎ境界紛争解決支援センター(境界センター)は、境界問題に関する紛争につき、境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士の協働により、簡易な手続きで、迅速、公正、柔軟な解決を図ること、及び当事者の主体性を尊重し、出来る限り当事者の紛争解決能力を引き出し、当事者互譲による円満な解決を図ることなどを目的として、平成17年3月7日宮城県土地家屋調査士会が設立、仙台弁護士会の協力を得て運営している裁判外紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)です。

みやぎ境界紛争解決支援センターは
法務大臣から認証された裁判外紛争解決機関です

境界問題で困った時は…

ご相談内容に合った解決方法をご提案します(振り分け相談)
(毎月第三木曜日 要予約、無料)

筆界特定制度と土地家屋調査士会ADRの違い

筆界特定制度は、法務局が土地の筆界(登記された時の境界)の位置を特定する手続き
土地家屋調査士会ADRは、境界紛争問題全般の解決する手続き

法務局・地方法務局

筆界特定制度

筆界(一筆の土地が登記されたときの土地の境)を明らかにします。

明渡しなど、所有権に関する問題を直接に解決することはできません。

土地家屋調査士

土地家屋調査士会ADR

境界問題全般を解決します。

相手方の応諾がないと手続を進めることができません。

筆界と所有権界

「筆界」は法律によって定められた土地の境界「所有権界」は当事者間の合意により一部譲渡等により変更可能

  • 筆界筆界の位置は、売買・交換等で自動的に移動することはありません。
  • 所有権界所有権界の位置は、売買・交換等で移動することがあります。 (筆界と所有権界の位置が異なる場合があります。)

もう一つの解決方法

⺠事裁判(境界確定訴訟、所有権確認訴訟)と⺠事調停があります。

手続きの流れ

相談から解決まで、土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が共同で解決にあたります。

みやぎ境界紛争解決支援センター関連規則集

宮城境界紛争支援センターパンフレット ダウンロードはこちら

境界問題無料相談

宮城県土地家屋調査士会では、境界問題でお悩みの方へ、月に一度、無料の相談会を設けております。境界問題の解決には、法務局で行う「筆界特定制度」や調査士会で行う「民間紛争解決手続き」等があります。相談者がそれぞれの制度について十分に理解した上でご利用頂ける様、手続き内容や効果、費用などの説明をいたします。 ご希望の方は、下記電話番号で受付をなさってください。お申し込みを頂いた方には、相談時間のご連絡を差し上げますので、別紙の申込書にご相談内容等をご記入頂き、当センターへお送りください。

《相談日》

原則毎月第3木曜日 ①午後1時半~、②午後2時半~、③午後3時半~

《締切日》

第2金曜日
ただし、人数限定で先着順となっておりますので、受付終了の場合 翌月の相談日をご案内します事をご了承ください。

《場所》

宮城県土地家屋調査士会館
〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町18番3号

《申込先》

宮城県土地家屋調査士会
TEL 022-225-3961
FAX 022-213-8485
相談申込書ダウンロード

CONTACT

境界紛争でお困りの方、電話で連絡をください。

みやぎ境界紛争解決支援センター
TEL.022-225-3804
受付時間/月~金 13:00~16:00(土・日・祝は除く)

ご相談はご予約が必要です。ご予約が無い場合のご相談はお受けできません。
相談申込書をご提出頂き、相談日を調整いたします。

〒980-0802 仙台市青葉区二日町18-3(宮城県土地家屋調査士会館内)